100万円以下の罰金
お客さんが読売新聞の一面に出ている政府広報の記事を見て
「どれくらい厳しくなるでしょうかね」
とおっしゃる。
見てみると、9月19日から道路交通法が一部改正され
飲酒運転等の罰則が大幅に強化されると出てました。
これだけ飲酒運転は駄目だと言ってるのに
懲りない人がたくさんいるんですよね。
得意のインターネットでついでがあったら見て欲しいと言う
ご要望だったので、載ってるアドレスで調べてみました。
警察庁
H19.7.5 掲載
道路交通法の一部を改正する法律について PDF
酒酔い運転の罰則 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転の罰則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
その他、車両提供とか酒類提供。
要求・依頼しての同乗も1年6ヶ月以下の懲役又は25万円以下の罰金が
5年以下の懲役又は50万円~100万円以下の罰金
救護義務違反(ひき逃げ)は
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
飲酒検知拒否は30万円以下の罰金が
3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
100万あったらタクシーで我が家だと片町から
300回くらい帰れます。(^_^)
バスだと2564回。
飲んだら乗るな。(-_-)/~~~~/~~~~ピシッー!ピシッー!
それにしても、また呑み屋さんへの客足が遠のくでしょうね。
実は、私も政府広報で気になったものがあったんで
新聞入れから捜してみました。
外地からり引揚者の皆様へ 税関では、終戦後に外地より引き揚げてきた方々からお預かりした通貨や証券などをお返ししております。今なお引き取り手がないものが多数ありますので、ご家族の方でもお心当たりございましたら最寄の税関までお問い合わせください。税関HP 8/24読売新聞
お客さんは満州から引き揚げて来たと言う話をしてたので
どういう意味か聞いてみました。
お客さんは終戦前に父親の仕事の都合で帰ってきたらしいので
関係ないようですが、日本に引き揚げてきたときに
結局、荷物は全然来なかったというような話をしてました。
終戦後に引き揚げてきた方達は、通貨とか証券を
持って帰れなかったんでしょうかね。
それが預かったままなので、取りに来てください。
そう言うことなんでしょうね。納得。
もし心当たりの方がありましたら↑こちらです。
でも、当時の通貨で貰ってもね~
どうなんでしょ?証券は価値があるかなぁ?(^_^;)
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