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2023年5月

2023年5月22日 (月)

2度目の相続登記

義母が亡くなって10年。

よく考えたら家の名義がマスターと義母との共同になっているのを思い出した。

これはまずい。もし義兄や義姉に何かあったら大変面倒なことになる。

思い立ったが吉日。

2週間前の月曜日に法務局に電話をして相談の予約を取った。

白峰の実家の相続登記を一度経験しているので、頭の中の整理は出来てる。

書類も一式残してある。

 相続登記をやってみた 2021年1月28日の日記

それに沿って同じように登記申請書・遺産分割協議書・相続関係説明図を

作成して持っていた。

(全然分からない時は「相続関係説明図」だけでも書いていった方が良い)

そこで間違いや書き方の違いなどを聞いて、帰ってから訂正して作成。

能登の義兄さんに頼んで必要な戸籍を揃えてもらい

遺産分割協議書の実印を押して返送してもらった。

その遺産分割協議書を今度は東京の義姉さんに送って

また実印を押して返送してもらってた。

今日、種類が揃ったので、また法務局の相談を予約して行って来た。

バッチリ!登録免許税を収めて窓口に提出することが出来た。

後は出来た書類を取りに行くだけ。法務局に行くのが3回で済みそう~♪

何やら令和6年4月1日(2024年)から相続登記が義務化になるらしい。

マスターと私がこの世に居なくなった時点で子供がやればいいわと思てたけど

そんな悠長なわけには行かないということか。

こんな面倒なことをやれと言われても、我が家みたいに簡単な不動産ならいいけど

沢山持ってる方とか兄弟の多い方とか大変かもね。

ましてや登録免許税も馬鹿にならないだろうし、司法書士に頼んだら

もっとお金がかかるだろうしね。

仲の悪い兄弟が一人でもいたら話は進まないかもね。

共同名義になんかしたら、それこそ後で売る時とかも大変らしいし・・・

とにかく一番最初は法務局に相談ですね。

今、令和7年3月31日まで、相続登記で不動産価値が100万円以下の土地は

免許税が免除になるらしい。

白峰の山を相続登記した時は10万以下だったのに、100万になってる。

ガッカリ(>_<) 

相続登記の登録免許税の免税措置について 法務局

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